藤原豊継
藤原 豊継(ふじわら の とよつぐ)は、平安時代初期の貴族。名は豊嗣とも記される。藤原京家、神祇伯・藤原大継の子。官位は従五位下・豊前守。
凡例 藤原豊継 | |
|---|---|
| 時代 | 平安時代初期 |
| 生誕 | 不詳 |
| 死没 | 不詳 |
| 別名 | 豊嗣 |
| 官位 | 従五位下、豊前守 |
| 主君 | 淳和天皇→仁明天皇 |
| 氏族 | 藤原京家 |
| 父母 | 父:藤原大継 |
| 兄弟 | 高雄、賀登理、豊主、豊継、豊吉、河子 |
| 子 | 海魚 |
経歴
仁明朝に入り、承和3年(836年)天皇の守護と遣唐使の帰国祈願を目的として、下総国香取郡の伊波比主命ら四柱の大神に位記を奉っている(この時の官職は中務少輔)[1]。
承和5年(838年)左少弁、承和8年(841年)従五位上に叙任され、のち右中弁に昇進する。右中弁の官職にあった承和12年(845年)に他の4人の弁官と共に、法隆寺の僧侶・善愷による同寺の壇越であった少納言・登美直名の告訴の審理を行い、直名に遠流の判決を下す。しかし、翌承和13年(846年)になって、審理に参加しなかった右少弁・伴善男がこの訴訟事件に関連して5人の弁官が私曲を行ったとして弾劾を行う。結局、弾劾は認められ、豊継は他の弁官と共に解官の上、贖銅10斤を課された(善愷訴訟事件)[2]。さらに、承和14年(847年)には位記を破棄され、翌嘉祥元年(848年)になって一階下の従五位下に再叙されている。
官歴
注記のないものは『六国史』による。
脚注
- 『続日本後紀』承和3年5月9日条
- 『続日本後紀』承和13年11月14日条
- 『尊卑分脈』
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.