裁判を受ける権利
概説
裁判を受ける権利は沿革的には絶対王政下のヨーロッパで専断的な裁判に対抗するために要求されるようになった権利であり、裁判所の常設や管轄権の法定、公正な裁判のための手続など近代司法の諸原則とともに発達してきたものである[2]。
イギリスでは権利請願(1628年)や権利章典(1689年)で例外裁判所(特別裁判所)の原則禁止が定められていた[2]。この思想は1791年のフランス憲法に受け継がれ「法律の指定する裁判官を奪われない」という形で具体化された[2]。
「法律上の裁判官」を保障する条項はヨーロッパの大陸諸国の憲法で一般的なものとなったが、ドイツ連邦共和国基本法のように司法の章に規定される例と、イタリア共和国憲法のように人権条項として規定される例がある[2]。
裁判を受ける権利には裁判を拒否されないという意味のほか、特定の裁判機関での公正な裁判を確保するという2つの意味がある[3]。
裁判を受ける権利のうち裁判を拒否されないという意味は、刑事事件では「裁判による科刑」を保障することで罪刑法定主義の厳正な適用を確保しようとする趣旨(自由権としての側面)である[2]。また、民事事件では私人が他人に直接に強制することは認められず(自力救済の禁止)、権利侵害を受けても裁判手続による救済手続きを求めるべきであるという近代法の原則を基盤として国民の権利を保障する趣旨(国務請求権としての側面)である[3]。
日本
権利の主体
憲法32条の裁判を受ける権利はその性質上日本国民のみを対象にしたものとは解されず外国人にも保障が及ぶ(通説)[4]。
「裁判所」の意義
憲法32条の「裁判所」について、訴訟法に定める具体的な裁判所を意味するか否かで消極説と積極説がある[5]。
脚注
- 小嶋和司、立石眞『有斐閣双書(9)憲法概観 第7版』有斐閣、2011年、145頁。ISBN 978-4-641-11278-0。
- 樋口陽一、佐藤幸治、中村睦男、浦部法穂『注解法律学全集(2)憲法II』青林書院、1997年、282頁。ISBN 4-417-01040-4。
- 樋口陽一、佐藤幸治、中村睦男、浦部法穂『注解法律学全集(2)憲法II』青林書院、1997年、282-283頁。ISBN 4-417-01040-4。
- 樋口陽一、佐藤幸治、中村睦男、浦部法穂『注解法律学全集(2)憲法II』青林書院、1997年、283頁。ISBN 4-417-01040-4。
- 樋口陽一、佐藤幸治、中村睦男、浦部法穂『注解法律学全集(2)憲法II』青林書院、1997年、284-285頁。ISBN 4-417-01040-4。
- 小嶋和司、立石眞『有斐閣双書(9)憲法概観 第7版』有斐閣、2011年、146頁。ISBN 978-4-641-11278-0。
- 樋口陽一、佐藤幸治、中村睦男、浦部法穂『注解法律学全集(2)憲法II』青林書院、1997年、285頁。ISBN 4-417-01040-4。
- 「裁判員制 最高裁が「合憲」 大法廷一致 公平な判断保障」『読売新聞』読売新聞社、2011年11月17日。
参考文献
- 竹下守夫「裁判を受ける権利」芦部信喜他編『憲法判例百選II』有斐閣、278頁
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