覆審法院
概要
朝鮮
朝鮮総督に直属し、朝鮮の民事訴訟、刑事訴訟に関し、第一審である地方法院の裁判に対する控訴、抗告について裁判を行った[1]。
3人の判事で組織される部において合議で裁判を行い[2]、その裁判に対する上告、抗告は高等法院の権限に属する[3]。
覆審法院の長官として院長が置かれ、院の行政事務を掌理し、管理区域内地方法院の行政事務を指揮監督し、院の各部には部長が置かれ、それぞれ長官の命を承け部の事務を管掌する[4]。
また、検事局が併置され、朝鮮総督の管理に属し、朝鮮の検察事務を掌る検事長が置かれ、局の事務を掌理し、管轄区域内地方法院検事局を指揮監督する。
覆審法院、覆審法院検事局には書記長、書記が置かれる[5]。
台湾
詳細は「台湾総督府法院」を参照
脚注
- 朝鮮総督府裁判所令1条、3条
- 朝鮮総督府裁判所令4条
- 朝鮮総督府裁判所令3条
- 朝鮮総督府裁判所令13条、16条
- 朝鮮総督府裁判所令10条、21条、22条
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.