請証文
概要
裁許が下された後、原告・被告の双方が裁許の内容を承諾して異議を挟まないことを奉行所などの訴訟機関に申し出るために提出された。同様の書類に上証文(あげしょうもん)があるが、それよりも略式である。
裁許の経緯・内容を記述した後、原告・被告以下関係者一同がその内容に反しないことを約するために連署の行って訴訟機関に提出した。
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.