賃金未払い
米国
英語の賃金窃盗(wage theft)は実際には賃金未払いのほか、最低賃金違反、賃金の不当な控除、実質的には雇用関係があるにもかかわらず請負労働者の規定を適用する意図的な誤分類(Misclassification)などの総称をいう[1]。
日本
賃金不払いは原則として労働基準法24条違反になる[3]。罰則は30万円以下の罰金である(労働基準法120条1項)[3]。
労働基準監督署による措置には調査、是正勧告、救済調停、和解、斡旋等がある[3]。特に悪質な場合には労働基準監督官に告訴状が提出されることもある[3]。
韓国
韓国の賃金未払いは日本の10倍で、経済規模を勘案すると実質30倍であるという調査がなされた。[4]
出典
- 海外労働事情 Business Labor Trend 2015.11 労働政策研究・研修機構
- 2.5 ハード計画(店舗) 日本貿易振興機構
- 未払い賃金の労働者からの請求 社長のための労働相談マニュアル
- “Korea's wage theft over 10 times higher than Japan's”. Kyunghyang Newspaper (2016年). 2016年9月4日閲覧。
関連項目
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