軽罪
軽罪(けいざい、英: Misdemeanor)は、犯罪に軽重による分類を設けている刑法典における重罪の対義語。
概説
各国の刑法典には犯罪に軽重による分類を設けるものがある[1]。
例えば未遂犯の処罰では、すべての犯罪の未遂を処罰するもの(オーストリア刑法など)、比較的重い犯罪の未遂犯を処罰するもの、明文で規定する場合にのみ未遂を処罰するもの(スウェーデン刑法など)がある[1]。このうち比較的重い犯罪の未遂犯を処罰するものは、法定刑の重さにより未遂犯処罰を定めるものと、重罪や軽罪などの分類で未遂犯処罰を定めるものがある[1]。
各国の刑法典
フランス
フランス刑法には重罪と軽罪の分類がある[1]。
アメリカ
模範刑法典では犯罪を実質犯罪(crime)と秩序違反行為(violation)に区別し、実質犯罪を重罪(felony)、軽罪(misdemeanor)、微軽罪(petty misdemeanor)に分ける[1]。
脚注
- 野村稔「未遂の可罰性の基準: 一般的考察」『早稲田法学会誌』第26巻、早稲田大学法学会、1976年、31-59頁、2022年10月5日閲覧。
関連項目
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