辱職罪
概要
陸軍刑法40条~56条、海軍刑法35条~54条。 戦時であるか、平時であるかを問わず、司令官(指揮官)以下それぞれがその職分をまっとうせず、みだりに逃避、委棄をなし、あるいは故なく職務の位置を離去することによって成立する。 敵前における場合が最も重く、死刑以下、多くは禁固刑。 ある種の罪には未遂罪も罰せられる。
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