農業経営基盤強化促進法
農業経営基盤強化促進法(のうぎょうけいえいきばんきょうかそくしんほう)は、1980年5月28日に公布された日本の法律[1]。昭和55年法律第65号。制定時の題名は「農用地利用増進法」であり、1993年の改正[2]で、現行の題名に改題された[3]。略称は「基盤強化法」[4]。
| 農業経営基盤強化促進法 | |
|---|---|
![]() 日本の法令 | |
| 法令番号 | 昭和55年法律第65号 |
| 種類 | 行政手続法 |
| 効力 | 現行法 |
| 成立 | 1980年5月14日 |
| 公布 | 1980年5月28日 |
| 施行 | 1980年9月1日 |
| 所管 | 農林水産省 |
| 主な内容 | 農業者に対する農用地の利用集積、農業者の経営管理の合理化等について |
| 関連法令 | なし |
| 制定時題名 | 農用地利用増進法 |
| 条文リンク | 農業経営基盤強化促進法 - e-Gov法令検索 |
概要
この法律は、日本の農業が国民経済の発展と国民生活の安定に寄与していくためには、効率的かつ安定的な農業経営を育成し、これらの農業経営が農業生産の相当部分を担うような農業構造を確立することが重要であることにかんがみ、育成すべき効率的かつ安定的な農業経営の目標を明らかにするとともに、その目標に向けて農業経営の改善を計画的に進めようとする農業者に対する農用地の利用の集積、これらの農業者の経営管理の合理化その他の農業経営基盤の強化を促進するための措置を総合的に講ずることにより、農業の健全な発展に寄与することを目的とする[5]。
国及び地方公共団体は、効率的かつ安定的な農業経営の育成に資するよう農業経営基盤の強化を促進するため、農業生産の基盤の整備及び開発、農業経営の近代化のための施設の導入、農業に関する研究開発及び技術の普及その他の関連施策を総合的に推進するように努めなければならない[5]。
構成
- 第1章 - 総則(第1条~第4条)
- 第2章 - 農業経営基盤の強化の催進に関する基本方針等
- 第1節 - 農業経営基盤強化促進基本方針及び農業経営基盤強化促進基本構想(第5条~第6条)
- 第2節 - 農地中間管理機構の事業の特例等(第7条~第11条の10)
- 第3節 - 農地利用集積円滑化団体(第11条の11~第11条の15)
- 第3章 - 農業経営改善計画及び青年等就農計画等
- 第1節 - 農業経営改善計画(第12条~第14条の3)
- 第2節 - 青年等就農計画(第14条の4~第14条の12)
- 第3節 - 認定農業者等への利用権の設定等の促進(第15条・第16条)
- 第4章 - 農業経営基盤強化促進事業の実施等(第17条~第27条)
- 第5章 - 雑則(第28条~第34条)
- 第6章 - 罰則(第35条)
- 附則
脚注
- “日本法令索引”. hourei.ndl.go.jp. 2022年4月3日閲覧。
- 農業経営基盤の強化のための関係法律の整備に関する法律(平成5年法律第70号)
- 『農業経営基盤強化促進法』 - コトバンク
- デジタル大辞泉. “基盤強化法とは”. コトバンク. 2022年4月3日閲覧。
- 農業経営基盤強化促進法 - e-Gov法令検索
外部リンク
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
