連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律
連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律(れんごうこくおよびれんごうこくみんのちょさくけんのとくれいにかんするほうりつ)とは連合国および連合国民の著作権に関し、日本国との平和条約の規定に基き、著作権法の特例による戦時加算について規定している日本の法律。法令番号は昭和27年法律第302号、1952年(昭和27年)8月8日に公布された。
| 連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律 | |
|---|---|
![]() 日本の法令 | |
| 通称・略称 | 戦時加算特例法 |
| 法令番号 | 昭和27年法律第302号 |
| 種類 | 知的財産法 |
| 効力 | 現行法 |
| 成立 | 1952年7月31日 |
| 公布 | 1952年8月8日 |
| 施行 | 1952年8月8日 |
| 所管 | 文化庁 |
| 主な内容 | 連合国および連合国民の著作権の特例 |
| 関連法令 | 著作権法など |
| 条文リンク | 連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律 - e-Gov法令検索 |
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関連項目
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