選挙公報条例
概要
地方自治体で行われる首長選挙と議会議員選挙が行われる際に候補者の氏名、経歴、政見等を掲載した選挙公報を選挙管理委員会が選挙ごとに1回発行しなければならないことを規定している[1]。
国の公職選挙法では国政選挙や都道府県知事選挙における選挙公報の発行が義務づけられているが、知事選挙を除く地方選挙における選挙公報の発行は、地方自治体ごとに条例の制定が必要となる[2][3][4]。
都道府県議会議員選挙においては、1952年9月5日に神奈川県が初めて制定した。2018年3月30日に新潟県が最後に制定した。
政令指定都市の市長選挙においては、1951年3月31日に名古屋市が初めて制定した。2006年12月27日に岡山市が最後に制定した。
政令指定都市の市議会議員選挙においては、1955年4月1日に京都市と大阪市が初めて制定した。2019年12月20日に北九州市が最後に制定した。
条例
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脚注
- 選挙公報条例を可決 与那原町議会、県内で初 琉球新報2010年12月14日
- 選挙公報、県議選で発行せず? 有権者「判断に必要」声も 福井新聞 2011年1月22日
- 政令指定都市及び都道府県の議員選挙における選挙公報発行状況(条例制定日を含む) 北九州市議会
- 第1回議会改革協議会 次第 【資料4】各政令指定都市における市議会議員の選挙公報について 北九州市議会 平成29年5月11日
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