金属粉
消防法における金属粉
金属粉
消防法では、アルカリ金属、アルカリ土類金属、鉄、マグネシウム以外の金属の粉を第2類危険物(可燃性固体)に指定している(アルカリ金属およびアルカリ土類金属は第3類危険物に、鉄粉およびマグネシウムは金属粉とは別の区分で第2類危険物に指定されている)。ただし、銅粉、ニッケル粉、および目開きが150マイクロメートルの網ふるいを通過するものが50%未満のものは、消防法上の金属粉からは除外される。指定数量は100キログラム[1]。
一般に金属は熱の良導体であり酸化熱が蓄積されにくいこと、酸化が表面に留まり内部まで及ばないことから、火災の危険性はないと考えられている。しかし、金属粉の場合には、表面積が割合が大きくなることから酸化熱が大きくなり、粉末状であることから見かけの熱伝導率が低くなり酸化熱が蓄積されやすくなり、自然発火しやすくなる[2]。
金属粉と酸化物との混合物は、加熱や衝撃および摩擦で発火することがある。また、水分やハロゲン元素の接触でも自然発火することがある。貯蔵するときは、水分およびハロゲン元素との接触を避け、かつ酸化剤と混合しないように注意しなければならない。
粉塵爆発の危険性があり、火災発生時には飛散し消火が困難となるので、火気に注意することはもとより、消火活動の際は砂やむしろなどで覆ってから行うことが必要となる。
消防法における金属粉の例
脚注
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