長宗我部元親百箇条
『
長宗我部元親百箇条
』(ちょうそかべもとちかひゃっかじょう)とは、
土佐国
の
戦国大名
である
長宗我部元親
・
盛親
親子が
1597年
5月10日
(
慶長
2年
3月24日
)に制定発布した
分国法
である。
主な内容
喧嘩
・口論は硬く停止する。この旨に背き、勝負に及べば理非によらず成敗する。
国家への反逆・国中への悪口・
流言
蜚語は重罰刑とする。また、
賭博
禁止・
犯人隠匿
には
連座制
をもって処罰する。
喧嘩・博奕・大酒・踊・
相撲
見物・遊山振舞などは禁止する(備考として、1573年時点では相撲が行われており、『
土佐物語
』に流れ力士である
源蔵
の逸話が見られる)。
→
禁酒令
は重臣でもある
福留儀重
に諌められ撤回。
とされるが、儀重の生存年代と百箇条公布の年代が合わない。
隠田の禁止。難渋の場合、(百姓の)
首をはねる
事。
第一鉄砲、弓馬を専ら心がけること。
密懐法
。武家の夫は妻が密通を行った場合、妻を殺害すべし。しない場合は夫、妻、姦夫の三者すべて処刑とする。
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