類聚三代格

類聚三代格(るいじゅうさんだいきゃく)は、平安時代に編纂された法令集。編者は不明[1]

概説

三代格(弘仁格貞観格延喜格)を内容別に「神社事」・「国分寺事」・「庸調事」などと類聚(ジャンル分け)してまとめたもので[1][2]、先行の格に収録されているものは再録していない[3]。成立時期は『日本大百科全書』によれば長保4年(1002年)と寛治3年(1089年)の間とされる[1]。三代格では官司別にまとめており、法典として利用するとき不便である上、平安時代中期に有職故実化の傾向があったため、典例整備事業の一環として成立したとされる[1]

完本が現存せず、不完全な写本が伝わっているのみである[4]。元となる弘仁格、貞観格、延喜格はそれぞれ10巻、12巻、12巻構成であり[3]、『類聚三代格』は15巻[3]もしくは17巻[5]が現存するとされる。『類聚三代格』の写本は12巻本と20巻本が現存し、『本朝書籍目録』では全30巻としているものの[2]、完本の巻数は20巻[5]、30巻[4]など諸説ありで、『ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典』では全30巻の根拠が薄いとしている[3]。また、現存する12巻本と20巻本の写本を合わせても欠落がある[2]

三代の格は弘仁格の目録を除いては現存しておらず、格の原文が含まれる『類聚三代格』は、当時の古代法制の実態を知るために貴重な史料である[3]

12巻本系統の構成

  • 第一巻 - 神社に関する祭幣・託宣・神主・祓い
  • 第二巻 - 造仏・法会・僧職任命
  • 第三巻 - 国分寺・僧の位階・僧の禁忌・地方の講師
  • 第四巻 - 中央官司の廃置・定員
  • 第五巻 - 諸国官僚の廃置・位階
  • 第六巻 - 官僚の給与体系
  • 第七巻 - 公卿の意見、地方役人の取り締まり
  • 第八巻 - 農業奨励・租税・金銭貸借
  • 第九巻 - 班田・公営田・墾田・山川藪沢
  • 第十巻 - 天皇・宮中の食膳・恩赦・文書・印
  • 第十一巻 - 軍隊・徴兵・相撲・駅・材木
  • 第十二巻 - 各種の禁令・刑罰

20巻本系統の構成

出典

  1. "類聚三代格". 日本大百科全書(ニッポニカ). コトバンクより2023年4月17日閲覧
  2. "類聚三代格". 世界大百科事典 第2版. コトバンクより2023年4月17日閲覧
  3. "類聚三代格". ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典. コトバンクより2023年4月17日閲覧
  4. "類聚三代格". 百科事典マイペディア. コトバンクより2023年4月17日閲覧
  5. "類聚三代格". 旺文社日本史事典 三訂版. コトバンクより2023年4月17日閲覧
  6. 農桑. コトバンクより2024年3月27日閲覧
  7. "蠲免". 中日辞典 第3版. コトバンクより2024年3月27日閲覧
  8. "赦除". 普及版 字通. コトバンクより2024年3月27日閲覧
  9. 器仗. コトバンクより2024年3月27日閲覧
  10. 烽候. コトバンクより2024年3月27日閲覧

参考文献

関連項目

外部リンク

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