共益費
共益費
(きょうえきひ)とは、民法上の
費用
の概念の一つで、債権者が複数存在する
債権
債務
関係において、これら複数債権者の
利益
のため支弁される費用である。
共益費の先取特権
共益の費用に充てるため生じた債権を有する者は、
債務者
の総財産について
先取特権
を有する(
民法306条
1号)。
益の費用の先取特権は、各
債権者
の共同の利益のためにされた債務者の財産の保存、清算又は配当に関する費用について存在する。また、これらの費用のうちすべての債権者に有益でなかったものについては、先取特権は、その費用によって利益を受けた債権者に対してのみ存在する(
民法307条
)。
関連項目
必要費
有益費
外部リンク
『
共益費
』 -
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