動議
動議の分類
動議の分類には各種あり定説はないとされる[2]。
動議の提案
動議を提案(提出)することは提議または発議という。ただし提出された動議そのものを提議または発議と呼ぶこともある。
動議の成立
提案された動議が議題に供せられる状態となることを動議の成立という[8]。賛成者の不足など動議の提案要件を満たしていなかったものが、直後に賛成者を得て動議の提案要件を満たして提案された場合にも、最初の動議が成立していない以上は一事不再議に反するものではないとされる[8]。
動議の競合
成立した動議を議題に供する順位が問題となる場合があり、先決動機が複数重なる場合には特に問題とされる[9]。原則的な基準には次のようなものがある。
- 決定しない以上は議事進行が困難となるものは最優先の先決問題となる[10](例として休憩の動議、散会の動議、延会の動議、議長の不信任動議、議員の懲罰動議や資格決定など[10])。
- 議題について議論をできるだけ終結させないよう正規の手続に沿うものから順に決する[11](討論終局の動議と延会の動議では延会の動議が優先し、即決の動議と議事延長の動議では議事延長の動議が優先し、質疑終結の動議と質疑継続の動議では質疑継続の動議が優先する[11])。
- 一つの先決問題の採決によって他の先決問題を議題とする機会を失わせないように決する[11](休憩動議と散会動議では休憩動議が優先し、延会動議と即決動議では延会動議が優先する[11])。
- 現状肯定的な動議と現状否定的な動議では現状肯定的な動議を優先して決する[12](議長の不信任動議と信任動議とでは信任動議を優先して採決する[12])。
脚注
- 松澤 1987, p. 470; 大塚 2007, p. 239.
- 大塚 2007, p. 240.
- 松澤 1987, p. 471.
- 大塚 2007, p. 242.
- 松澤 1987, p. 473.
- 松澤 1987, p. 473; 大塚 2007, p. 242.
- 浅野一郎・河野久 編著 『新・国会事典―用語による国会法解説』 有斐閣、2003年、90頁、ISBN 4-641-12930-4。
- 大塚 2007, p. 244.
- 大塚 2007, pp. 245–246.
- 大塚 2007, p. 246.
- 松澤 1987, p. 474; 大塚 2007, p. 246.
- 大塚 2007, p. 247.
参考文献
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.