受胎調節実地指導員
受胎調節実地指導員(じゅたいちょうせつじっちしどういん)、リプロヘルス・サポーター[1]は、母体保護法15条の規定に基いて都道府県知事の指定を受け、女性に対して受胎調節の実地指導を行う者。
| 受胎調節実地指導員 | |
|---|---|
| 英名 | Reprohealth supporter |
| 実施国 |
|
| 資格種類 | 国家資格 |
| 分野 | 産科学 |
| 試験形式 | 講習(成績審査) |
| 認定団体 | 都道府県知事 |
| 根拠法令 | 母体保護法 |
概要
内閣総理大臣が指定する避妊用の器具を使用する受胎調節に関して、実地指導を行う。医師の他には、受胎調節実地指導員の指定を受けた者でなければ業として実施できない[2]。 保健師、助産師、または看護師が講習を受けた上で都道府県知事に申請することで、受胎調節実地指導員の指定を受けることができる[3]。
内閣総理大臣が指定する避妊用の器具は、次の6種類である[4]。
講習
講習の実施地の都道府県知事が厚生労働大臣の定める基準に従って講習を認定する[3]。 助産師学校や助産師養成所では認定を受けているところも多く[5]、それらの課程では在学中に認定講習を修了できるほか、日本助産師会や日本家族計画協会などでも認定講習を実施している。
科目
下記の計40時間の講習を行う[7]。
修了
各科目の課程を修了し、成績審査に合格すると、講習の実施者より修了証書が交付される[8]。
手続
受胎調節実地指導員の指定等に関する手続は都道府県知事に対して行うことになっている。市区町村で保健所を設置している場合は、法定受託事務として都道府県知事に代わって市区町村長が受付・交付の事務を行う[9]。いずれにしても、住所地を所轄する保健所が窓口となる[10]。
脚注
- 日本看護協会. “院内助産・助産外来推進のための取り組み 平成29年度重点政策・重点事業(助産関連)について”. p. 2. 2021年9月28日閲覧。
- 法15条
- 法15条2項
- 厚生労働省「母体保護法第十五条第一項の規定に基づく避妊用の器具の指定」
- 「母体保護法施行規則の一部を改正する省令の施行について」(雇児母発0227第3号)
- 施行規則17条
- 施行規則17条別表
- 規則19条
- 令10条
- 令7条、規則28条
- 施行令1条
- 群馬県. “資格等(受胎調節実地指導員)”. 群馬県庁. 2021年9月26日閲覧。
- 規則9条
- 施行令1条2項
- 施行規則12条
- 施行規則13条
- 規則15条
関連項目
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