地役権
概説
地役権の意義
地役権とは設定行為で定めた目的に従い、他人の土地を自己の土地の便益に供する権利である(第280条前段)。地役権が設定された場合に、便益を供する側の土地を承役地(しょうえきち)、便益を受ける側の土地を要役地(ようえきち)という[1][2][3]。地役権は承役地の利用により要役地の使用価値を高めるものでなければならない[2][4][5]。
地役権に限らず一般に役権(えきけん)とは、他人の所有物を一定の人あるいは物のために利用する権利を指すローマ法以来の概念で、前者を人的役権、後者を物的役権といい、自己の土地の便益のために他人の土地を利用することを内容とする物的役権が地役権ということになる[6]。
地役権の具体例としては、用水地役権(引水地役権)、通行地役権、眺望地役権(観望地役権)、送電線地役権、湧水池地役権、浸冠水地役権(遊水地地役権)などがある[1][2][7]。なお、用水地役権については285条に規定がある。
地役権の分類
地役権の行使の態様によって以下のように分類される[10][11]。
継続地役権と不継続地役権
承役地の利用が間断なく続いている場合を継続地役権(観望地役権など)、そうでない場合を不継続地役権という(汲水地役権など)[10][8][12]。この区別は地役権の時効取得において意味を持ち、地役権の時効取得の要件の1つとして継続的に行使される地役権(継続地役権)であることが要件とされている(283条、#取得時効参照)。
地役権の性質
- 地役権の非排他性(先述、#土地賃借権との差異参照)。
- 地役権の付従性・随伴性
- 地役権の不可分性
地役権の取得
地役権設定行為
地役権は土地所有者と地役権者との設定行為により取得できる(280条本文)。設定行為は通常は契約(地上権設定契約)であるが遺言でもよい[10][4][18]。地役権は第三章第一節(所有権の限界)の規定(公の秩序に関するものに限る)に違反しないものでなければならない(280条但書)。
要役地の一部のための地役権設定については肯定説(有力説)と否定説があるが、いずれにしても登記実務上は筆単位でしか設定できない[4]。他方、承役地の一部への地役権設定は可能である[4]。同一承役地の上に数個の地役権を設定をすることもできる(285条2項参照)[4]。
後述のように要役地上の地上権者、永小作権者、賃借人は地役権を行使しうるが、地役権の設定については所有者限定説と所有者非限定説が対立する[19]。地上権者や永小作人による設定については肯定的な見解が多いとされるが[10]、所有者非限定説に立つ場合にも現行法上登記方法がなく要役地の従たる権利にとどまるという問題がある[19]。なお、判例は賃借人による地役権設定につきこれを否定している(大判昭2・4・22民集6巻199頁)。
なお、地役権は併存しうるものである限り多重的に設定することも可能で、例えば同一の承役地上に通行地役権と眺望地役権を設定しうる[20][4]。
地役権の対抗要件
地役権の対抗要件は登記である(177条、不動産登記法3条4号・80条)。原則として登記なくして第三者に対抗することはできない(大判大10・1・24民録27輯221頁)。なお、民法施行法37条も参照。
地役権の効力
地役権者の権利義務
- 地役権の内容
- 地役権者は、設定行為で定めた目的に従い、他人の土地を自己の土地の便益に供することができる(280条)。地役権の当事者関係は承役地及び要役地の各土地権利者(所有者のほか地上権者・永小作人・土地賃借人)に及び、要役地上の地上権者、永小作権者、賃借人は地役権を行使しうる[4]。
- 物権的請求権
- 地代支払義務
地役権の存続期間
沿革的にはローマ法以来、地役権は永久のものとみられていた[25]。地役権の存続期間については民法上にも規定がなく、設定行為で定めることは可能であるが、不動産登記法上の登記事項でないために登記方法もない[20][21]。登記を肯定する学説もあるが登記実務上困難であるとされる[26]。現代の法解釈においても永久地役権は可能であると考えられており、地役権は承役地の所有権に及ぼす影響が少なく著しく制限するものではないことや地役権には土地同士の利用の調整目的機能がある点がその理由として挙げられる[20][14]。なお、溜池が埋め立てられた場合の溜池からの引水地役権など行使の目的が失われる場合には地役権は消滅する[25]。
地役権の消滅
土地(承役地または要役地)の滅失、存続期間満了、地役権の放棄、混同により地役権は消滅する。このほか第三者が承役地を時効取得した場合、地役権が消滅時効にかかった場合にも地役権は消滅する。
- 承役地の時効取得
- 地役権の時効消滅
脚注
- 内田貴著 『民法Ⅱ 第3版 債権各論』 東京大学出版会、2011年2月、176頁
- 近江幸治著 『民法講義Ⅱ 物権法 第3版』 成文堂、2006年5月、282頁
- 川井健著 『民法概論2 物権 第2版』 有斐閣、2005年10月、209頁
- 川井健著 『民法概論2 物権 第2版』 有斐閣、2005年10月、211頁
- 遠藤浩・原島重義・水本浩・川井健・広中俊雄・山本進一著 『民法2 物権 第4版』 有斐閣〈有斐閣双書〉、1996年12月、256頁
- 遠藤浩・原島重義・水本浩・川井健・広中俊雄・山本進一著 『民法2 物権 第4版』 有斐閣〈有斐閣双書〉、1996年12月、261頁
- 遠藤浩・原島重義・水本浩・川井健・広中俊雄・山本進一著 『民法2 物権 第4版』 有斐閣〈有斐閣双書〉、1996年12月、258-259頁
- 川井健著 『民法概論2 物権 第2版』 有斐閣、2005年10月、210頁
- 遠藤浩・原島重義・水本浩・川井健・広中俊雄・山本進一著 『民法2 物権 第4版』 有斐閣〈有斐閣双書〉、1996年12月、256-257・259-260頁
- 近江幸治著 『民法講義Ⅱ 物権法 第3版』 成文堂、2006年5月、284頁
- 川井健著 『民法概論2 物権 第2版』 有斐閣、2005年10月、210-211頁
- 遠藤浩・原島重義・水本浩・川井健・広中俊雄・山本進一著 『民法2 物権 第4版』 有斐閣〈有斐閣双書〉、1996年12月、258頁
- 近江幸治著 『民法講義Ⅱ 物権法 第3版』 成文堂、2006年5月、283頁
- 川井健著 『民法概論2 物権 第2版』 有斐閣、2005年10月、215頁
- 川井健著 『民法概論2 物権 第2版』 有斐閣、2005年10月、215-216頁
- 遠藤浩・原島重義・水本浩・川井健・広中俊雄・山本進一著 『民法2 物権 第4版』 有斐閣〈有斐閣双書〉、1996年12月、259-260頁
- 川井健著 『民法概論2 物権 第2版』 有斐閣、2005年10月、216頁
- 遠藤浩・原島重義・水本浩・川井健・広中俊雄・山本進一著 『民法2 物権 第4版』 有斐閣〈有斐閣双書〉、1996年12月、263頁
- 川井健著 『民法概論2 物権 第2版』 有斐閣、2005年10月、212頁
- 近江幸治著 『民法講義Ⅱ 物権法 第3版』 成文堂、2006年5月、287頁
- 川井健著 『民法概論2 物権 第2版』 有斐閣、2005年10月、214頁
- 遠藤浩・原島重義・水本浩・川井健・広中俊雄・山本進一著 『民法2 物権 第4版』 有斐閣〈有斐閣双書〉、1996年12月、260頁
- 近江幸治著 『民法講義Ⅱ 物権法 第3版』 成文堂、2006年5月、289-290頁
- 近江幸治著 『民法講義Ⅱ 物権法 第3版』 成文堂、2006年5月、286頁
- 遠藤浩・原島重義・水本浩・川井健・広中俊雄・山本進一著 『民法2 物権 第4版』 有斐閣〈有斐閣双書〉、1996年12月、265頁
- 川井健著 『民法概論2 物権 第2版』 有斐閣、2005年10月、214-215頁
- 川井健著 『民法概論2 物権 第2版』 有斐閣、2005年10月、219頁