対抗要件
対抗要件(たいこうようけん)とは、すでに当事者間で成立した法律関係・権利関係(特に権利の変動)を当事者以外の(一定の)第三者に対して対抗(主張)するための法律要件。
法律関係・権利関係が成立するための法律要件を成立要件という。しかし、この法律関係・権利関係は、五感の作用により直接感知できるものではない。そこで、第三者が、法律関係・権利関係の存在を感知できるような何らかの外部的徴表(めじるし)が必要となる。この外部的徴表となるものが対抗要件である。
物権変動の対抗要件
日本の民法は、不動産物権変動(物権の得喪および変更)については不動産登記法による登記(民法177条)、動産物権変動については引渡しを対抗要件としている(民法178条)。なお、債権質の対抗要件については#債権譲渡の対抗要件を参照。
不動産物権変動
不動産物権変動における登記の位置づけについては成立要件主義と対抗要件主義に分かれる[1]。
- ドイツ法(成立要件主義)
- 公示手段である登記は単に対第三者関係でのみ意味をもつものではなく、同時に当事者間では物権変動を成立させる要件であるとする立法例[1]。
- フランス法(対抗要件主義)
- 公示手段である登記は当事者間での物権変動とは直接の関係はなく、単に対第三者関係で物権変動を対抗するための要件であるとする立法例[1]。
日本の民法は対抗要件主義をとっており、不動産に関する物権変動を第三者に対抗するためには原則として不動産登記法による登記が必要であるとする(民法177条)。そのため、例えば、土地の所有者であったAが同一の土地をBとC双方に売却した場合、BとCはその土地について先に所有権移転登記をしなければ相手方に土地の所有権を対抗できないことになる。
債権譲渡の対抗要件
債権譲渡においては、債務者対抗要件(債務者に対して債権を行使するための要件。正確には対抗要件ではないとされる。)と第三者対抗要件(他の譲受人などの第三者への対抗要件。通常の意味における対抗要件である。)が区別される。債権質の設定や譲渡についても、同様に、第三債務者対抗要件と第三者対抗要件が区別される。
指名債権
指名債権の譲渡については、譲渡人から債務者への通知か、債務者から譲渡人又は譲受人への承諾が債務者対抗要件である(民法467条1項)。そして、確定日付のある証書(内容証明郵便、公正証書など)による通知又は承諾が第三者対抗要件となる(同条2項)が、この場合は同時に債務者対抗要件も備えたことになる。質権設定にも準用される(民法364条)。
法人が金銭債権を譲渡する場合は、債権譲渡登記により、第三者対抗要件のみを備えることもできる。債務者対抗要件については、登記後に通知又は承諾が必要である。詳しくは、債権譲渡及び動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律を参照のこと。
有価証券
指図債権、記名式所持人払債権及び無記名債権は証券的債権と呼ばれ、民法に譲渡の対抗要件等の規定があった[2](証券的債権の譲渡の規定は指名債権の譲渡の規定の後に置かれていた)。
2017年に成立した改正民法は民法第3編第7節「有価証券」を新設し有価証券の一般的な規律として整備した[2](指図証券、記名式所持人払証券、その他の記名証券、無記名証券に類型化された)。これに伴い改正前民法365条・469条・470条・472条、記名式所持人払債権に関する改正前民法471条、無記名債権に関する改正前民法86条3項・473条は削除または変更された[2]。
法人に関する特例
法人がする債権譲渡の対抗要件に関しては動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律に特則がある。
不動産賃借権の対抗要件
株式譲渡の対抗要件
法人設立の対抗要件
民法の旧法人規定は、公益法人の設立登記は、成立要件ではなく第三者に対する対抗要件であるとしていた。現在は、一般社団・財団法人法の施行により、一般社団法人・一般財団法人の設立登記は、成立要件となった(一般社団・財団法人法22条、163条)
脚注
出典
- 鈴木禄彌『物権法講義 5訂版』創文社、2007年、115頁。
- 田邊宏康「改正民法における有価証券について」『専修法学論集』第130巻、専修大学法学会、2017年7月、145-174頁、doi:10.34360/00006134、ISSN 0386-5800、NAID 120006785249、2022年12月10日閲覧。
関連項目
- 成立要件
- 有効要件
- 効力発生要件
- 効果帰属要件