大青
解説
大化3年(647年)に制定された七色十三階冠で設けられ[1]、翌年4月1日に実施された[2]。冠は青絹で作り、大伯仙の錦で縁取った。冠につける鈿は銀で作った。紺の服を着用する規定であった[3]。
大化5年(649年)2月に冠位十九階が導入されると、大青は大山上と大山下に分割されて廃止された[4]。
1年で改称されたこともあり、大青の冠位を授かったと『日本書紀』に記された人物はいない。後継の大山上・大山下については多数知られる。
脚注
- 『日本書紀』大化3年(647年)是歳条。
- 『日本書紀』大化4年(647年)4月1日条。
- 『日本書紀』大化3年(647年)是年条。
- 『日本書紀』大化5年(649年)2月条。
関連項目
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