小青 (冠位)
解説
大化3年(647年)に制定された七色十三階冠で設けられ[1]、翌年4月1日に実施された[2]。小伯仙の錦で縁取ったのが大青との違いで、冠はともに青絹で作った。大青・小青ともに冠につける鈿は銀で作り、紺の服を着用する規定であった[3]。
大化5年(649年)2月に冠位十九階が導入されると、小青は小山上と小山下に分割されて廃止された。
1年で改称されたこともあり、小青の冠位を授かったと『日本書紀』に記された人物はいないが、後継の小山上・下などについては多数知られる。
脚注
- 『日本書紀』大化3年(647年)是歳条。
- 『日本書紀』大化4年(647年)4月1日条。以下、特に注がなければ『日本書紀』の当該年月の条による。
- 『日本書紀』大化3年(647年)是年条。
関連項目
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