大黒 (冠位)
解説
大化3年(647年)に制定された七色十三階冠で設けられ[1]、翌年4月1日に実施された[2]。黒冠を用い、車形錦で縁取って小黒と区別した。大黒・小黒ともに冠につける鈿は銅で作り、緑の服を着用する規定であった[3]。
大化5年(649年)2月に冠位十九階が導入されると、大黒は大乙上と大乙下に分割されて廃止になった。
1年で改称されたこともあり、大黒の冠位を授かったと『日本書紀』に記された人物はいないが、後継の大乙上・下などについては若干例が知られる。
脚注
- 『日本書紀』大化3年(647年)是歳条。
- 『日本書紀』大化4年(647年)4月1日条。以下、特に注がなければ『日本書紀』の当該年月の条による。
- 『日本書紀』大化3年(647年)是年条。
関連項目
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