女医博士
概要
十一月甲戌、始めて女医の博士を置く。[1]
とあり、養老5年11月1日勅で設置が指示され[2]、この時に実員を置いている。律令の規定によると、女医は女性であって、毎月医博士が、年度末に内薬司が試験して、7年以内に修了させることになっていたが[3]、女医の養成専任の医博士は置かれてはいなかった。
『類聚三代格』の寛平8年10月5日に内薬司を典薬寮に併合したときの太政官符によると、中務省内薬司に定員1名、相当位は医博士と同じく正七位下である[4][5]。
脚注
- 『続日本紀』巻第九 元正天皇 養老6年11月7日
- 『弘仁格抄』・狩野本『類聚三代格』
- 『医疾令』第16条「女医条」
- 『類聚三代格』巻4「加減諸司官員并廃置事〈雑任〉」20条寛平八年十月五日官符
- 『職原抄』
参考文献
- 『続日本紀』2 新日本古典文学大系13 岩波書店、1990年
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