宮内省 (律令制)
宮内省(くないしょう、みやうちのつかさ)とは、古代の律令制で規定された八省の一つで太政官の下に置かれた[1]。

平城宮 推定宮内省跡
八省のうち中務省は宮中の政治に関する事務、宮内省は政事に関係のない宮中の庶務を扱った[1]。
宮内省は太政官の右弁官局の被官で、はじめ1職4寮13司、のち統廃合されて1職5寮5司の官司を所管し、宮廷の修繕や食事、掃除、医療などの庶務一切を務め、天皇の財産を管理した。職員は宮内卿以下の四等官その他がいる[2]。
脚注
- 石倉幸雄「明治憲政における宮中と府中の関係」『国際経営・文化研究』第21巻、国際コミュニケーション学会、2016年12月、17-36頁、NAID 120006406243、2022年7月19日閲覧。
- 日本大百科全書(ニッポニカ)「宮内省」
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