小義
概要
推古天皇11年12月5日(604年1月11日)に制定され、大化3年(647年)制定の七色十三階冠制により、翌大化4年(648年)4月1日に廃止になった[2]。13階のどこに引き継がれたかについては2説が対立する。一つは大義とともに13階中第11階の大黒にまとめられたとするもの[3]。もう一つは、13階中第12階の小黒に、大義、大智、小智とともにまとめられたというものである[4]。
小義の人物
小義の冠位を受けた人物は知られない。
脚注
- 推古天皇11年はおよそ603年にあたるが、西暦(ユリウス暦)とのずれのため、604年になる。
- それぞれ『日本書紀』巻第22の推古天皇11年12月壬申(5日)条と、巻第25の大化3年是歳条、大化4年4月辛亥朔(1日)条。
- 黛弘道『律令国家成立史の研究』の301頁と365頁。
- 武光誠『日本古代国家と律令制』3頁。増田美子『古代服飾の研究』120頁。
参考文献
関連項目
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