日本の査証政策
日本の査証政策(にほんのさしょうせいさく)では、日本国政府(外務省・在外公館)が日本に渡航しようとしている外国人に対して行っている査証(ビザ)政策について記述する。
原則として、外国人が日本に入国する際には出入国管理及び難民認定法に基づいた措置により、自国政府によって発給されたパスポートに日本政府によって発給された査証を受けたものを所持しなければならないが、後述の68の国と地域の国籍者については、短期滞在(観光、商用、知人・親族訪問等90日以内の滞在で報酬を得る活動をしない場合)に限り、査証免除措置を行っている。

日本政府が査証を免除している国と地域の一覧
査証の種類

日本の査証(2016年以降の新型)

日本の入国証印(旧デザイン)と出国証印
- 就労や長期滞在を目的としたもの
- 就業査証
- 一般査証
- 特定査証
- 留学査証
- 公用査証
- 外交査証
- 短期滞在を目的とし、就労が認められないもの
- 観光査証
- 通過査証
- 短期滞在査証
- 医療滞在査証
短期滞在査証免除措置国と地域の一覧
(2017年7月)現在、日本政府は以下の70の国と地域の国籍者に対し短期滞在査証の免除措置を実施している。なお、日本政府は一般旅券所持者だけでなく、外交・公用旅券所持者に対しても短期滞在査証の免除措置を実施している[1]が、太字の国と地域は一般旅券のみが査証免除の対象となっている。また
イランに対しては、一般旅券所持者の短期滞在査証免除措置は停止中であるが、外交・公用旅券所持者のみ短期滞在査証免除措置の対象となっている[1]。
6か月以内の滞在が認められている7つの国の国籍者が90日以上日本に滞在する場合、在留期間満了前に入国管理局で在留期間更新手続きを行う必要がある。
ヨーロッパ
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90日以内
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6か月以内
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外交・公用査証免除措置国
(2017年9月)現在、日本政府は下記の41の国々の外交・公用旅券所持者に対して外交・公用査証の免除措置を実施している[1]。なお、太字の国は一般旅券の短期滞在査証が免除されていない国である。
外交・公用査証ともに免除の国
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アジア
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中近東
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ヨーロッパ
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アフリカ
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オセアニア
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中南米
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短期滞在数次ビザの発給を行っている国
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アジア
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中近東
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旧ソ連圏
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アフリカ
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オセアニア
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脚注
- 外交・公用旅券所持者に対する外交・公用ビザ免除国
- IC旅券を所持し、渡航前に日本の在外公館で旅券を登録し、「ビザ免除登録証」シールが貼付された旅券の所持者のみ免除
- IC旅券所持者のみ免除
- 香港特別行政区旅券所持者及び英国海外市民(BNO)旅券所持者(香港居住権所持者)のみ免除
- マカオ特別行政区旅券所持者のみ免除
- 台湾の居住者で、中華民国国民身分証の統一番号が記載された中華民国旅券所持者のみ免除
- 最近のビザ緩和(一般旅券所持者) 外務省
- 日本入国査証手続の概要(短期数次ビザ) 外務省
出典
- 外務省 ビザ(査証)
- “外務省 ビザ(査証) 入国時に査証を必要としない場合について”. 外務省ホームページ. (2011年5月) 2011年11月26日閲覧。
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