矯正施設
定義
狭義
矯正施設とは、狭義では、法務省所管の刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院、少年鑑別所及び婦人補導院のことを指す。
この中で、刑務所、少年刑務所、拘置所の3つを刑事施設と言い、旧監獄法上では監獄とされていたが、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律の施行により刑事施設と改称された。
この他、社会復帰促進センターが設置されている。
広義
広義の矯正施設は「犯罪者・非行少年・触法少年などの改善更生を目的とした教育・訓練を行う施設」を指す。
そのため、上記の法務省所管の施設のほか、厚生労働省所管ないし都道府県立の児童自立支援施設や、民間団体の運営による犯罪者更生施設(フリースクール)などの国公私立施設も含む。
プログラム
矯正施設においては、その各施設における目的を達成するための各種プログラムを遂行している。
矯正施設と呼ばれる施設
下記施設はすべて法務省が所管する。
拘置所
詳細は「拘置所」を参照
刑事訴訟法の規定により勾留される被疑者・被告人(未決拘禁者)と、死刑の言渡しを受けて拘置される者(死刑確定者、すなわち死刑囚)を収容する刑事施設。
いずれも改善更生のための処遇は必要ないので行われない。
矯正施設に準じる施設
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