管区警察局

管区警察局(かんくけいさつきょく 英語表記:District Police BureauRegional Police Bureau)は、警察庁の地方機関[1]警察法第30条に基づいて設置された機関であり、所在地及び管轄区域も同法に基づく。前身は国家地方警察本部が全国に6つ設置した警察管区本部であり、1954年昭和29年)に施行された新警察法により管区警察局となった[2]

東北、関東、中部、近畿、中国四国、九州の6つで構成されている。2019年4月1日の改正で、中国と四国が統合され中国四国になり、その下に四国警察支局が設置された。各「管区警察局長」は警視監

業務・組織

警察法第5条第4項第2号、第4号から第15号まで、第18号から第21号まで及び第24号から第27号までに掲げるものに係るものを分掌する。特例として、重大サイバー事案に係る犯罪の捜査その他の重大サイバー事案に対処するための警察の活動に関することは、関東管区警察局が全国を管轄区域として分掌する(警察法第30条の2)。

管内府県警察の監察・業務指導、表彰、広域捜査の調整、大規模災害への対応、警察通信事務などを行う。

運用

北海道東京都は、いずれの管区警察局にも属さない[3]。北海道は北海道警察が置かれている。警察通信事務は警察庁の地方機関である「北海道警察情報通信部」が行う[4]。東京都の警視庁は「首都警察本部」という特殊性から、関東管区警察局の管轄から除外する[注 1]。警察通信事務は警察庁の地方機関である「東京都警察情報通信部」が行う[4]

近年では運営上でも県警察本部と一体化するところがあり、中部・九州は愛知・福岡県警察本部のビルに同居ないしは同じ敷地内にある。これに伴い、運用面で県警本部と一部統合されている。

一覧

名称位置管轄区域備考
東北管区警察局 仙台市青葉区青森岩手宮城秋田山形福島宮城県警と一部一体運用
関東管区警察局 さいたま市中央区茨城栃木群馬埼玉千葉神奈川新潟長野山梨静岡

管区警察局の中では最大規模。
警視庁及び皇宮警察は管轄外 

中部管区警察局 名古屋市中区富山石川福井岐阜愛知三重愛知県警と一部一体運用
近畿管区警察局 大阪市中央区滋賀京都大阪兵庫奈良和歌山
中国四国管区警察局 広島市中区鳥取島根岡山広島山口徳島香川愛媛高知
四国警察支局 香川県高松市徳島・香川・愛媛・高知警察支局として中国四国管区警察局の所掌事務を分掌
九州管区警察局 福岡市博多区福岡佐賀長崎熊本
大分宮崎鹿児島沖縄
福岡県警と一部一体運用

廃止

脚注

注釈

  1. ただし、1954年7月の関東管区警察局発足当初(1958年3月末まで)は、警察通信事務に限定して警視庁も同局の管轄下にあった。関東管区警察局#沿革を参照。

出典

  1. 平成25年警察白書 P200
  2. 黒田重雄 『日本警察史の研究 制度・法制・事件』 令文社 p.419
  3. http://www.chubu.npa.go.jp/contents/syoukai/frame_syoukai_1_1.htm 管区警察局の役割 中部管区警察局
  4. 警察法第33条

関連項目

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