経済センサス
経済センサス(けいざいセンサス)とは、統計法(平成19年5月23日法律第53号)で基幹統計として定められている「経済構造統計」を得るための調査名称である。【英】Census=国勢調査
概要
歴史
調査項目
- 名称及び電話番号
- 所在地
- この場所での事業所の開設時期
- この事業所の従業者数(令和3年6月1日時点)
- この事業所の主な事業の内容
- 経営組織
- 法人番号
- この事業所の単独事業所・本所・支所の別等
- 消費税の税込み・税抜き
- 企業全体の売上(収入)金額、費用総額及び費用項目
- 相手先別収入割合
- 設備投資の有無及び取得額
- 自家用自動車の保有台数
- 土地、建物の所有の有無
- 資本金等の額及び外国資本比率
- 決算月
などに及ぶ。
ただし、事業の種類、個人・法人の別、支所等の有無により調査項目が異なっており、調査票の種類も22種になる。詳細は令和3年経済センサス‐活動調査の調査票、調査票の記入のしかた及び分類表を参照。
調査方法
- 甲調査(民営事業所対象)
- 乙調査(国及び地方公共団体の事業所対象)
罰則
この調査は統計法に基づいて実施されるが、同法には「報告義務」が示されており回答する義務を有する(統計法第52条、統計法第13条)。なお報告を拒み、又は虚偽の報告は50万円以下の罰金に処される(統計法第61条)。また調査側には「守秘義務」も示され、守秘義務規定に違反した場合、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金となる。
脚注
外部リンク
- 経済センサス - 総務省統計局
- 経済センサス‐活動調査 - 経済産業省
- 経済センサス総合ガイド - 総務省統計局
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