統治権
概要
3つの性質の権利に分けられる。
定義
司法権、立法権、行政権を総称して統治権とも言われる[1]。大日本帝国憲法において統治権は国のものであって、天皇が総攬するとされていた。大日本帝国憲法第4条は、天皇を立法司法行政の三種に分立された国の統治権の総攬者と定め、その天皇が憲法に従うことを規定していた[2]。
語源
日本語の「統治権」はドイツ憲法学の影響を受け、講学上"Herrschaftsrechte"[注 1]。の訳語として案出された。
脚注
注釈
- 単数形は、"Herrschaftsrecht"[3]。
出典
- “ コトバ解説 「非常事態宣言」と「戒厳令」の違い ”. 毎日新聞. (2015年12月8日) 2017年7月6日閲覧。
- 里見岸雄 1989, p. 15.
- dict.cc dictionary :: Herrschaftsrechte :: German-English translation
参考文献
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