通商機構部
所掌業務
経済産業省組織令第5条では、以下の事務を通商機構部の所掌事務と定めている。
- 通商に関する協定又は取決めの実施に関すること(貿易経済協力局の所掌に属するものを除く。)
- 通商経済上の国際協力に関すること(資源エネルギー庁及び貿易経済協力局の所掌に属するものを除く。)
- 通商に関すること(貿易経済協力局の所掌に属するものを除く。)。
上記の事務のうち次に掲げる事務
- 通商に関する多数国間の協定又は取決めの実施に関する事務の総括に関すること。
- 通商に関する多数国間の国際機関及び国際会議に関すること。
- 通商政策上の関税に関する事務その他の関税に関する事務のうち経済産業省の所掌に係るものに関すること。
組織
- 部長
- 参事官 (2)
- 国際経済紛争対策室
- 国際法務室
外部リンク
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