死亡
死亡(しぼう、英: Death、Died)とは、 日本の民法、戸籍法、臓器移植法などの法令、新聞などのマスメディア上、あるいは人口統計学などの学術などにおいて使用される、人の死という事象を指す用語である。
法令
民法
民法では、「第二章・人」において、生死が不明の人について「死亡したものとみなす。」(失踪宣告)、複数人の死の前後が不明な場合について「同時に死亡したものと推定する。」(同時死亡の推定)などと規定されている[1][2]。
戸籍法
「戸籍#日本の戸籍制度」も参照
戸籍法では、「第四章・届出」の「第九節・死亡及び失踪(第八十六条―第九十四条)」において、死亡届(86条・87条など)、認定死亡(89条など)などについて規定されている[3]。
臓器の移植に関する法律
臓器の移植に関する法律では、「死亡した者」、「死亡した後」、「死亡した場合」などと、死亡した人の生前の意思や尊厳が死後においても最大限に尊重されるように求める旨が、規定されている[4]。
マスメディア・学術
新聞などのマスメディアを通じ、ある人の死亡が広く伝えられることがある[8]。 マスメディアでは法律用語であり、また「死亡」の「亡」の字が敬語的表現とされため、人間の死に対してのみ「死亡」が使われ、人間以外の生物の死には「死ぬ」と表現する。
その他の用語
死去
「死亡」という用語に冷淡な響きが感じられることなどから、代わりに「死去」と表記されることも多い。
脚注
- “失踪宣告 | 裁判所”. www.courts.go.jp. 2022年3月5日閲覧。
- “同時死亡の推定”. 遺産相続相談窓口. 2022年3月5日閲覧。
- “戸籍法 | e-Gov法令検索”. elaws.e-gov.go.jp. 2022年3月5日閲覧。
- “臓器の移植に関する法律 | e-Gov法令検索”. elaws.e-gov.go.jp. 2022年3月5日閲覧。
- 戸籍法第八十六条 死亡の届出は、届出義務者が、死亡の事実を知つた日から七日以内(国外で死亡があつたときは、その事実を知つた日から三箇月以内)に、これをしなければならない。
- 住民基本台帳法第二十五条 第二十二条第一項及び第二十三条の場合を除くほか、その属する世帯又はその世帯主に変更があつた者(政令で定める者を除く。)は、その変更があつた日から十四日以内に、その氏名、変更があつた事項及び変更があつた年月日を市町村長に届け出なければならない。
- 国民健康保険施行規則第六条2 世帯主は、被扶養者でなくなつた者が生じたとき、又は前項第一号の記載事項(職業及び収入に限る。)に変更があつたときは、十四日以内に、その旨を市町村に届け出なければならない。
- https://www.e-sogi.com/, いい葬儀(株式会社鎌倉新書) (2022年3月1日). “有名人・著名人の死亡記事100年分を調べてわかったこと”. はじめてのお葬式ガイド. 2022年3月5日閲覧。
- “「死去」「死亡」「他界」「逝去」の意味と違い”. 社会人の教科書 (2020年7月28日). 2022年3月5日閲覧。
関連項目
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