釈放
釈放とは、身体を拘束されている被疑者、被告人または受刑者等の身体拘束を解くことをいう。
判決前の釈放
刑事訴訟法の身体拘束の各根拠規定には、定められた期限を過ぎた場合や要件を満たさなかった場合には、被疑者・被告人を釈放しなければならないと規定されている。
司法警察員による釈放の手続
被疑者が留置されている場合において、留置の必要がなくなったと認められるときは、司法警察員は、警察本部長又は警察署長の指揮を受け、直ちに被疑者の釈放に係る措置をとらなければならない(犯罪捜査規範130条3項)。
検察官による釈放の手続
検察官が刑訴法207条の規定により勾留された被疑者を釈放するときは、釈放指揮書を作成して釈放を指揮する(事件事務規定39条1項)。
判決後の釈放
無罪判決・罰金判決等による釈放
公判中に被告人の身体を拘束する根拠は勾留状である(刑訴法60条1項、62条)。 この勾留状は、無罪、免訴、刑の免除、刑の全部の執行猶予、公訴棄却、罰金又は科料の裁判の告知があったときには効力を失うので(刑訴法345条)、身体拘束の根拠が失われ、被告人は釈放される。
出典
- 林真琴ほか 2017, p. 898
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