中御門家

中御門家(なかみかどけ[1])は、藤原北家勧修寺流公家華族の家[1]。公家としての家格名家、華族としての家格ははじめ伯爵家、後に侯爵[2]

中御門家
家紋
竹に雀たけにすずめ
本姓 藤原北家勧修寺流庶流
家祖 中御門経継
種別 公家名家
華族伯爵侯爵
出身地 山城国平安京
主な根拠地 山城国平安京
東京市麻布区三河台町
著名な人物 寿桂尼
中御門宣胤
中御門経之
支流、分家 岡崎家(名家・子爵)
中御門経隆(男爵)
凡例 / Category:日本の氏族

歴史

勧修寺資経の子経俊の四男経継鎌倉時代後期にその住居から中御門と号したのに始まる[3][4][1]。建治2年(1276年)経俊は子供たちに所領を分配し、経継には備中国両法華堂等二所が与えられている[5]

中御門家の公家としての家格は名家、旧家内々[3]儒学有職故実を家職とする[5]

室町時代明豊宣胤宣秀は学識深く、衰微する朝廷で故実典礼を維持することに努めた[1]。宣胤は『宣胤卿記』を残している[1]

江戸時代家禄は200石であり[3][1][注釈 1]、屋敷は西院参町にあった[3]

幕末維新期の経之は、義兄岩倉具視とともに国事に奔走して倒幕と王政復古に貢献し、維新政府で議定、会計事務総督、造幣局掛などを歴任した[6]。明治2年(1869年)9月26日には王政復古への貢献により経之に賞典禄1500石が下賜された[7]

明治2年(1869年)6月17日の行政官達で公家と大名家が統合されて華族制度が誕生すると中御門家も公家として華族に列し、明治17年(1884年)7月7日の華族令の施行で華族が五爵制になると、大納言迄宣任の例多き旧堂上家[注釈 2]として経之の子の経明伯爵に叙せられた[2]。更に 1888年明治21年)1月17日に父の経之の維新の功により侯爵に陞爵した[2]

経之の三男経隆も明治17年7月8日の叙爵で分家華族として男爵に叙されている[3][9]

中御門経明侯爵には嗣子が無く、明治31年(1898年)に娘の萬千子(まちこ)が中御門家を相続し、女戸主になったため、華族令4条に基づき、華族の栄典を喪失したが、この翌年から再授爵の運動が見られ、分家の中御門経隆男爵の次男経恭が萬千子の養子となって中御門家を相続すると動きが加速する[10]

宮内省の審査の結果、中御門経之の維新の功により、中御門家に再度の侯爵位授爵が認められるべきと結論され、明治32年10月16日に明治天皇の裁可を得て、20日付けで経恭に侯爵位が与えられた[10]

中御門侯爵家の邸宅は昭和前期に東京市麻布区三河台町にあった[4]

歴代当主

  1. 中御門経継1258年 - 没年不詳)
  2. 中御門経宣1279年 - 1340年
  3. 中御門経季1299年 - 1346年
  4. 中御門宣明1302年 - 1365年
  5. 中御門宣方1350年 - 没年不詳)
  6. 中御門宣俊1371年 - 1414年
  7. 中御門宣輔1392年 - 1439年
  8. 中御門明豊1414年 - 1459年
  9. 中御門宣胤1442年 - 1525年
  10. 中御門宣秀1469年 - 1531年
  11. 中御門宣綱1511年 - 1569年
  12. 中御門宣治1517年 - 1555年
  13. 中御門資胤1569年 - 1626年
  14. 中御門尚良1590年 - 1641年
  15. 中御門宣順1613年 - 1664年
  16. 中御門資熈1635年 - 1707年
  17. 中御門宣基1659年 - 1680年
  18. 中御門宣顕1662年 - 1740年
  19. 中御門経廉1697年 - 1707年
  20. 中御門宣誠1691年 - 1730年
  21. 中御門宣時1727年 - 1745年
  22. 中御門俊臣1740年 - 1771年
  23. 中御門宣家1765年 - 1790年
  24. 中御門経定1779年 - 1817年
  25. 中御門資文1794年 - 1849年
  26. 中御門経徳1818年 - 1822年
  27. 中御門経之1820年 - 1891年

系図

脚注

注釈

  1. 国立歴史民俗博物館の『旧高旧領取調帳データベース』によれば幕末期の中御門家領は、山城国葛野郡松尾谷村のうち36石5斗5合4勺、山城国葛野郡松室村のうち20石9斗4升7合1勺、山城国葛野郡上山田村のうち7石6斗3升、山城国乙訓郡石見上里村のうち35石、山城国紀伊郡下三栖村のうち58石3升3合、山城国紀伊郡深草村のうち41石9斗3升9合。合計6村・200石5升4合5勺。
  2. 中御門家の大納言直任(中納言からそのまま大納言になることを直任といい、中納言を一度辞してから大納言になるより格上の扱いと見なされていた)の回数は11回なので叙爵内規の伯爵の基準である「大納言迄宣任の例多き旧堂上」に該当[8]

出典

  1. "中御門家". 日本大百科全書(ニッポニカ)、ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典、世界大百科事典 第2版. コトバンクより2022年11月8日閲覧
  2. 小田部雄次 2006, p. 325.
  3. 太田 1934, p. 4264.
  4. 華族大鑑刊行会 1990, p. 40.
  5. 橋本政宣 2010, p. 538.
  6. "中御門経之". 朝日日本歴史人物事典. コトバンクより2022年11月8日閲覧
  7. 落合弘樹 1999, p. 39.
  8. 浅見雅男 1994, p. 118.
  9. 小田部雄次 2006, p. 340.
  10. 松田敬之 2015, p. 509.
  11. 庭田重保の子
  12. 烏丸宣定の三男
  13. 表向きは中御門宣顕の次男
  14. 坊城俊将の次男
  15. 堤栄長の子
  16. 坊城俊明の五男
  17. 中御門経隆の次男

参考文献

関連項目

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