入浜権
入浜権(いりはまけん、英: coastal across rights)は、河川、海岸または海洋などに対して、原則すべての人が自由に立ち入り、海水浴などの自然の恩恵を享受できる権利である。
日照権や眺望権と同様に、環境権の一部である。しかしながら、海浜は埋め立てなどによって地形が改変されることがあり、また船舶などが通行していることもあるので、それなりの調整が必要である。また、例外的に所有者などのみが利用できる海浜も存在し、それらはプライベートビーチとよばれる。日本国内において、入浜権は法律で定められたものではないが、一部地域では条例によって定められている場所も存在する[1]。
規定
日本国内において、入浜権は法律で定められたものではないが、一部地域では条例によって定められている場所も存在する。この節ではその詳細を記述する。
プライベートビーチ
海浜は原則すべての人が利用できるものであるが、例外的に所有者、管理者やこれらの者が認めた関係者のみが利用できる海浜も存在し、それらはプライベートビーチとよばれる。沖縄県にはリゾートホテルなどの事業者が所有するプライベートビーチが多く存在し、これにより一般の人が海浜に入れなくなってしまう可能性が危惧されたため、1989年に海浜を自由に使用するための条例が制定された。事業者は公衆が海浜へ自由に立ち入ることができるよう配慮しなければならず、それに従わない場合、知事が勧告、公表することができるというものであり、ここでいう公表は制裁的公表のことで、特に罰則は規定されていないが、事業者への信用が下落することから抑止力を保っている[2]。
事例
過去には実際に、入浜権にまつわる特徴的な事例がいくつか存在する。この節ではその詳細を記述する。
脚注
- “入浜権とは? 意味や使い方”. コトバンク. 2023年7月22日閲覧。
- “「ビジネスに関わる行政法的事案」第41回 入浜権について―自然にアクセスする権利―”. 一般社団法人GBL研究所. 2023年7月22日閲覧。
- “入浜権運動公式サイト”. 高崎裕士. 2023年7月22日閲覧。
- “長浜町入浜権訴訟 判決文”. 2023年7月22日閲覧。
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