堕胎罪
堕胎罪(だたいざい)は、人間の胎児を堕胎させたものに適用される罪名。日本においては、刑法第2編第29章の堕胎の罪(刑法212条 - 刑法216条)に規定される。
| 堕胎罪 | |
|---|---|
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| 法律・条文 | 刑法212-216条 |
| 保護法益 | 胎児・母体の生命・身体の安全 |
| 主体 | 各類型による |
| 客体 | 妊婦・胎児 |
| 実行行為 | 堕胎 |
| 主観 | 故意犯 |
| 結果 | 結果犯、具体的危険犯 |
| 実行の着手 | - |
| 既遂時期 | 堕胎した時点 |
| 法定刑 | 各類型による |
| 未遂・予備 | 未遂罪(215条2項、不同意堕胎未遂) |
| 日本の刑法 |
|---|
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| 刑事法 |
| 刑法 |
| 刑法学 ・ 犯罪 ・ 刑罰 |
| 罪刑法定主義 |
| 犯罪論 |
| 構成要件 ・ 実行行為 ・ 不作為犯 |
| 間接正犯 ・ 未遂 ・ 既遂 ・ 中止犯 |
| 不能犯 ・ 因果関係 |
| 違法性 ・ 違法性阻却事由 |
| 正当行為 ・ 正当防衛 ・ 緊急避難 |
| 責任 ・ 責任主義 |
| 責任能力 ・ 心神喪失 ・ 心神耗弱 |
| 故意 ・ 故意犯 ・ 錯誤 |
| 過失 ・ 過失犯 |
| 期待可能性 |
| 誤想防衛 ・ 過剰防衛 |
| 共犯 ・ 正犯 ・ 共同正犯 |
| 共謀共同正犯 ・ 教唆犯 ・ 幇助犯 |
| 罪数 |
| 観念的競合 ・ 牽連犯 ・ 併合罪 |
| 刑罰論 |
| 死刑 ・ 懲役 ・ 禁錮 |
| 罰金 ・ 拘留 ・ 科料 ・ 没収 |
| 法定刑 ・ 処断刑 ・ 宣告刑 |
| 自首 ・ 酌量減軽 ・ 執行猶予 |
| 刑事訴訟法 ・ 刑事政策 |
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概説
保護法益
胎児を保護するとともに、間接的に母体の保護も目的としている。
客体
本罪の客体は「胎児」である。「胎児」とは着床し懐胎されているヒトを指す[1]。日本の刑法上の通説・判例は人の始期について一部露出説をとる[2]。したがって、胎児の体の一部が母体から体外へ出た段階で殺人罪の客体たる「人」となり、以後、殺人罪で処断されることになる。
行為
本罪の行為は「堕胎」である。「堕胎」とは自然の分娩期に先立って人為的に胎児を母体から分離することをいい、その結果として胎児が死亡するか否かは犯罪の成立に影響しない(大判明治42年10月19日刑録15輯1420頁)。
自己堕胎罪
妊娠中の女子が薬物を用い、又はその他の方法により、堕胎したときは、1年以下の懲役に処せられる(刑法212条)。堕胎罪は母体の安全も保護法益とするため、女子自身の行為は法定刑が軽減されている。本罪は「妊娠中の女子」を主体とする身分犯である。
同意堕胎及び同致死傷罪
女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させた者は、2年以下の懲役に処する。よって女子を死傷させた者は、3か月以上5年以下の懲役に処する(刑法213条)。女子の嘱託又は承諾のある行為については、それがない行為と比べて法定刑は若干軽減される。
業務上堕胎及び同致死傷罪
医師、助産師、薬剤師又は医薬品販売業者が女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させたときは、3か月以上5年以下の懲役に処せられる。よって女子を死傷させたときは、6か月以上7年以下の懲役に処する(刑法214条)。女子の嘱託又は承諾がある場合においての医師など一定の身分を有する者の堕胎行為を重く処罰する規定である。「医師、助産師、薬剤師又は医薬品販売業者」を主体とする身分犯である。
不同意堕胎罪
女子の嘱託を受けないで、又はその承諾を得ないで堕胎させた者は、6か月以上7年以下の懲役に処せられる(刑法第215条1項)。堕胎罪の基本的類型である。堕胎の罪のうち本罪のみ未遂も罰する(刑法第215条2項)。
不同意堕胎致死傷罪
刑法215条の罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断される(刑法第216条)。不同意堕胎罪を基本犯とする結果的加重犯である。
判例
なし
