小礼
概要
推古天皇11年12月5日(604年1月11日)に制定され、大化3年(647年)制定の七色十三階冠制により、翌大化4年(648年)4月1日に廃止になった[2]。13階のどこに引き継がれたかについては2説が対立する。一つは大礼とともに13階中第9階の大青にまとめられたとするもの[3]。もう一つは、13階中第11階の大黒に、大礼・大信・小信とともにまとめられたというものである[4]。
小礼の人物
今に残る史料のうち、小礼とされるのは鞍作福利一人である。鞍作福利は2度遣隋使の通事(通訳)を務めた[5]。『日本書紀』に冠位は記されないが、信頼度で劣る『先代旧事本紀』に小礼とある[6]。
脚注
- 推古天皇11年はおよそ603年にあたるが、西暦(ユリウス暦)とのずれのため、604年になる。
- それぞれ『日本書紀』巻第22の推古天皇11年12月壬申(5日)条と、巻第25の大化3年是歳条、大化4年4月辛亥朔(1日)条。
- 黛弘道『律令国家成立史の研究』の301頁と365頁。
- 武光誠『日本古代国家と律令制』3頁。増田美子『古代服飾の研究』120頁。
- 『日本書紀』巻第22、推古天皇14年7月庚戌(3日)条など。
- 黛弘道『律令国家成立史の研究』304-305頁
参考文献
関連項目
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