特定送配電事業者
特定送配電事業者(とくていそうはいでんじぎょうしゃ)は、日本の電気事業法に定められた電気事業者の類型の一つで、経済産業大臣に特定送配電事業を営むことの届出をした者をいう[1]。送電線、変電所、配電線などの送電設備・配電設備を維持、運用し、小売電気事業者または一般送配電事業者などのために特定の供給地点まで電気を送り届けることを事業とする[2]。経済産業大臣の登録を受けた登録特定送配電事業者は、自己の送電設備・配電設備を使って一般の需要に応じて電気を供給すること(小売供給)ができる[3]。
類似の業態
出典
- 電気事業法第2条第1項第13号
- 電気事業法第2条第1項第12号
- 電気事業法第27条の15
外部リンク
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