統一教会信徒の拉致監禁問題

統一教会信徒の拉致監禁問題(とういつきょうかいしんとのらちかんきんもんだい)は、世界基督教統一神霊協会(統一教会、統一協会。2015年から世界平和統一家庭連合)の信徒に対して家族が脱会説得工作の専門家を通して強制的に隔離して脱会説得することを、統一教会が「拉致・監禁であり信仰の自由を侵害されている」と主張している問題。統一教会信徒側が刑事告発をしてもいずれも不起訴になっている。民事訴訟では、損害賠償を命じた確定判決(#脱会に至らなかった信者の証言参照)や「自由を大きく制約した」ことを認定した地裁判決[1]はあるが、原告が敗訴して拉致監禁されたとの主張が認められない事例が多数存在している[2]。

詳細

統一教会の主張

統一教会は、この問題は統一教会に反対する弁護士や牧師が多額の報酬を手にするためのビジネスになっており、その被害者は4300人に上ると主張している[3]。統一教会系NGO・天宙平和連合日本事務次長の魚谷俊輔によると、元信者21人のうち18人が脱会時に監禁又は軟禁状態にあったと裁判で証言しているという[4]。また統一教会広報部長の太田朝久[5]らは著書「有田芳生の偏向報道まっしぐら」の中で「改宗拉致監禁を擁護しながら北朝鮮の拉致監禁には反対する有田の主張は矛盾である」と記している。

脱会に至らなかった信者の証言

  • 12年間に及んで拉致監禁を受けたと主張する「拉致監禁をなくす会」副代表の後藤徹は韓国のテレビ局SBS放送の番組で、子どもの監禁を依頼した両親が牧師に100万円ほど支払ったと発言した[6]。また後藤は、12年5ヶ月監禁されたと主張して監禁中の食事制限が原因でやせ細った写真(統一教会系病院提供:体重等は実際より低く申告)を公開し[7]、2008年4月、監禁した人物を刑事告訴したが2009年12月に不起訴となった[8]。この訴訟においてルポライターの米本和広は、協会に問題があるからといって監禁していいという理由にはならないとする陳述書を提出している[9]。民事訴訟においては2015年10月に親族と改宗活動家らに総額2200 万円の損害賠償の支払いを命じた判決が確定し、統一教会側は「拉致監禁の事実認定はほぼ認められた」と主張している[10]
  • 新潟県のマンションに閉じ込められていた医師は、脱会を請け負う人物から指示を受けた親によってコントロールされていたと主張[11]。1993年にジャーナリストの有田芳生と面会した時に「一年間も閉じこめられていて、よく耐えられましたね」と強制棄教を承知していたと思われる言葉をかけられたと証言しているが、有田は発言を否定し監禁されているようには見えなかったと返答している[12]。

脱会信者の証言

  • 元・新体操選手の山崎浩子は、統一教会の合同結婚式で夫となった男性の家族と自身の姉夫婦の顔合わせをした後、母親の一周忌の段取りのため訪れていた叔父から別の場所での話し合いを提案され、統一教会から聞かされていた拉致・監禁だと感じつつも了解しあるマンションに連れて来られた[13]。信者でもあった山崎の親友によると、統一教会は山崎の失踪後、百人ほどで奪還を図ったが失敗に終わったという[14]。母親の一周忌の日、涙ながらに説得する姉の真剣さに打たれた山崎は翌日から元信者でもある牧師の説得を受け始めた。その中で統一教会とキリスト教の考えは正反対であり統一教会の統一原理は不可能だと気付き、さらに統一教会創始者・文鮮明の経歴や美談がデタラメだったことも分かり、マインドコントロールの恐ろしさを知ったという。また統一教会のいう「強制改宗グループ」は存在せず、いるのは一円の得にもならない説得を続ける牧師たちだと述べている[13]。その後山崎は記者会見ですべてが間違いだったと認めるとともに脱会を表明し、男性との結婚も解消した[14]。
  • 元アメリカ統一教会副会長のスティーブン・ハッサンは、活動中に交通事故を起こし妹の家に身を寄せていた時に父親の勧めで両親の家に向かうが、途中でアパートに連れて行かれ元信者達から脱会を説かれる。ハッサンは彼らのことを金に飢え虐待を好む人間だと思っていたが、実際はそのような人物ではなく敬意を持って扱われたと著書に記している[15]。

ベルギー人権団体の勧告

国際NGO団体を名乗るベルギーを拠点に活動する人権団体「国境なき人権」(en:Human_Rights_Without_Frontiers)は、2010年から日本における統一教会とエホバの証人に対する拉致監禁問題について独自の調査を行ない、2011年12月31日に「日本における棄教を目的とした拉致と拘束」と題したレポートを発表した[16]。その中で国境なき人権は「強制棄教を目的とする拉致の存在を確認できた」と報告し、「警察と司法当局は、成人を監禁下で強制棄教させようとする拉致行為に直接間接に関与した人々を起訴すべきであり、刑事事件化を差し控えるべきでない。」と勧告した。

報道

朝日新聞は1984年(昭和59年)5月14日の夕刊「ルポ'84」で「信仰切れず、鎖が切れた」と題した改宗拉致の記事を掲載。ある女性は東京都内の大学で勧誘され統一教会系の学生組織・原理研究会に加わり組織の合宿寮から通学。実家に帰らない女性を親が山荘に連れ出し足首を鎖で繋いでいたが、20日後に女性は爪切りで鎖を切断し逃走した。記事を執筆した高木正幸編集委員は統一教会について、家族との関係の変化から起こるトラブルの多さが社会的に問題視される一因とした上で、暴力などで入信したわけではない若者達を強制的に切り離すやり方には、教会を批判している宗教家や学者も否定的だとしている。

政治家への働きかけ

2010年12月3日、青山丘・元衆議院議員が『全国拉致監禁・強制改宗被害者の会』主催の決起集会に参加。民主党の吉田公一衆議院議員と国民新党の下地幹郎衆議院議員の公設秘書が請願書を受け取った[17]。吉田は陳情書を受け取った事を有田がブログで非難した事について、”「信教の自由」は自由権的基本権の根幹であり、民主主義制度の骨格を貫く基本的な人権だと認識している。もちろん、いわゆる「霊感商法」に関しての有田議員のご主張は承知している。私も同じ立場である。”と述べている[18]。また有田が議員が陳情書を受け取るのは党規違反だと指摘した事については党国会対策委員会と幹事長室の了解を得ており、また党の方針として議員個人が請願を受けることに許可は不要と反論している[19]。また有田は、この陳情のために国際勝共連合幹部が自民党議員などに依頼していたと述べている[20]。

その他の民事訴訟の認定事例

親族から拉致監禁されたと主張した事例

統一教会の男性信徒が、親族に「拉致監禁され、信仰を捨てるよう強要された」として計約2億円を求めた損害賠償請求訴訟で、東京地裁は、2014年1月28日に、「親族らは長期間、男性の自由を大きく制約した」と認定し、計約480万円の支払いを命じた[1]。

拉致監禁を受けたとの主張が認められなかった事例

  1. 東京高裁棄却[21]。最高裁棄却[22]。
  2. 東京地裁棄却[23]。
  3. 横浜地裁は原告のいずれの請求も認めず、2004年8月に原告の請求を棄却した[24]。原告は控訴したが、同年11月、東京高裁は原告の請求を棄却した[25]。

脚注

  1. “統一教会信徒、親族に勝訴 損害賠償訴訟”. 朝日新聞. (2014年1月29日)
  2. 櫻井義秀 (2005). “「カルト」問題と社会秩序 (2) : 脱会カウンセリングと信教の自由”. 北海道大学文学研究院紀要 (第117号): 109-157. https://hdl.handle.net/2115/34094.
  3. 全国拉致監禁・強制改宗被害者の会全国拉致監禁・強制改宗被害者の会
  4. 法廷で元信者が証言した監禁の事実 4-2YouTube
  5. 「週刊新潮」2007年4月19日号に対する抗議及び謝罪・訂正要求統一協会
  6. SBS『統一教会(統一協会)信者拉致監禁事件-きよみ13年ぶりの帰郷』YouTube
  7. 後藤徹12年5か月拉致監禁事件拉致監禁をなくす会
  8. 12年5ヶ月の監禁事件、検察は不起訴処分に 世界平和統一家庭連合 NEWS ARCHIVES 2009年12月15日
  9. 米本和広blog
  10. 12 年5 カ月の拉致監禁裁判、後藤徹さんの勝訴確定 世界平和統一家庭連合 News Online 2015年10月17日
  11. “拉致監禁”の連鎖(73)医師・小出浩久さんの手記(23)世界日報 2010年5月31日
  12. “拉致監禁”の連鎖パートII「医師・小出浩久さんの手記」を終えて(2) 世界日報 2010年6月22日
  13. 山崎浩子 『愛が偽りに終わるとき』4章 文藝春秋 1994年
  14. 山崎浩子 『愛が偽りに終わるとき』5章 文藝春秋 1994年
  15. スティーブン・ハッサン『マインド・コントロールの恐怖』第二章 恒友出版 1993年
  16. 棄教を目的とした拉致と拘束 日本
  17. 統一教会の請願を受けた吉田公一(民主党)下地幹郎(国民新党)衆院議員 有田芳生の『酔醒漫録』2010年12月3日
  18. 民主・吉田公一議員、統一協会の請願受け取りで釈明 やや日刊カルト新聞
  19. 国会議員に浸透はかる霊感商法の統一教会有田芳生の『酔醒漫録』2010年12月4日
  20. 東京高裁判決 2002年12月26日 、平成14(ネ)1987。
  21. 最高裁判決 2003年6月27日 、平成15(オ)502。
  22. 東京地裁判決 2003年2月24日 、平成14(ワ)185。
  23. 横浜地裁判決 2004年1月23日 、平成11(ワ)14。
  24. 東京高裁判決 2004年8月31日 、平成16(ネ)1534。

関連項目

外部リンク

以下全て、統一教会または統一教会を擁護する側である

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