雑酒

雑酒(ざっしゅ)とは、日本の酒税法(昭和28年法律第6号)第3条第23項で定義されるの分類の一つで、清酒合成清酒連続式蒸留焼酎単式蒸留焼酎みりんビール果実酒甘味果実酒ウイスキーブランデー原料用アルコール発泡酒その他の醸造酒スピリッツリキュール粉末酒に含まれない酒類のこと[1]

合成清酒・みりん・甘味果実酒・リキュール・粉末酒と合わせて「混成酒類」に分類される。

灰持酒赤酒など)[2]百歳酒などが該当する。

出典

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