大日本帝国憲法第39条
原文
兩議院ノ一ニ於テ否決シタル法律案ハ同會期󠄁中ニ於テ再ヒ提出スルコトヲ得ス
現代風の表記
- 両議院の一方において否決した法律案は、同会期中において再び提出することはできない。
参考文献
- 第一学習社編集部『本質が見えてくる 最新現代社会資料集』第一学習社 2003年)
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