大日本帝国憲法第47条

大日本帝国憲法第47条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい47じょう)は、大日本帝国憲法第3章にある、帝国議会に関する規定である。

原文

兩議院ノ議事ハ過󠄁󠄁數ヲ以テ決ス可否同數ナルトキハ議長ノ決スル所󠄁ニ依ル

現代風の表記

  • 両議院の議事は、過半数をもって決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。

解説

帝国議会は、大日本帝国憲法第46条の規定により、衆議院貴族院ともに、総議員の3分の1以上の出席が必要とされ、この要件を満たさなければ、議事および議決を行うことはできなかった(定足数)。なお、この要件は、本条の規定とともに現行憲法にも、ほぼ受け継がれている。

脚注

    参考文献

    関連項目

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