大日本帝国憲法第47条
原文
兩議院ノ議事ハ過󠄁半󠄁數ヲ以テ決ス可否同數ナルトキハ議長ノ決スル所󠄁ニ依ル
現代風の表記
- 両議院の議事は、過半数をもって決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。
解説
帝国議会は、大日本帝国憲法第46条の規定により、衆議院・貴族院ともに、総議員の3分の1以上の出席が必要とされ、この要件を満たさなければ、議事および議決を行うことはできなかった(定足数)。なお、この要件は、本条の規定とともに現行憲法にも、ほぼ受け継がれている。
脚注
参考文献
- 『法令全書.明治22年』、内閣官報局、1889年 近代デジタルライブラリー
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