大日本帝国憲法第9条
条文
天皇ハ法律ヲ執行スル爲ニ又ハ公󠄁共ノ安寧󠄀秩序ヲ保持シ及󠄁臣民ノ幸福󠄁ヲ增進󠄁スル爲ニ必要󠄁ナル命令ヲ發シ又ハ發セシム但シ命令ヲ以テ法律ヲ變更󠄁スルコトヲ得ス
現代風の表記
天皇は、法律を執行するために、又は公共の安寧秩序を保持し、及び臣民の幸福を増進するために必要な命令を発し、又は発させる。ただし、命令をもって法律を変更することはできない。
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