日本国憲法第10条
解説
日本国民であること、すなわち日本国籍に関する要件をどう規定するかについては、日本国憲法は法律に全て委任している。具体的には、本条を受けた国籍法により規定されている。
同法によれば、日本国籍を取得するのは、以下の場合である。
- 出生による取得
- 出生時に両親の一方が日本国民である場合
- 出生前に父が死亡した場合で、その死亡時に父が日本国民であった場合
- 日本で生まれ、両親がともに不明あるいは無国籍の場合
- 認知による取得
- 帰化による取得
関連条文
脚注
出典
- 最高裁判所大法廷判決昭和36年4月5日・民集第15巻4号657頁
- 「GHQ草案」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。
- 「憲法改正草案要綱」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。
- 「憲法改正草案」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。
参考文献
- 東京法律研究会『大日本六法全書』井上一書堂、1906年(明治39年)。
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