日本国憲法第41条
解説
国会に関して規定する第4章の先頭にある条文である。
本条にいう「国権」とは、国家が有する支配権を包括的に示す国家権力そのものすなわち国家の統治権を意味する。国権は一般に、立法権・行政権・司法権として分類して理解されるが、その内、主権者たる国民の意思を直接反映する機関としての国会を最高機関として位置づけるものである。ただし、権力分立の発想に立ち、国会に対して行政権および司法権から監視ないしは抑制を及ぼすことは予定されており、最高機関であることをもって制限が一切及ばないことを意味するものではない。
国レベルにおける議会として国会は位置づけられており、立法機関としては唯一の存在とされている。大日本帝国憲法下においては、形式上立法権は天皇の大権に属するとされており、帝国議会は天皇の立法協賛組織であるとされ、議決を経なければ法律は成立しない立法機関であった。
唯一の立法機関の意味
- 国会中心立法の原則:国会が国の立法権を独占する原則
- 国会単独立法の原則:国会による立法は他の機関の関与なく成立する原則
なお、行政機関には政令などの規則制定権(日本国憲法第73条6号)、最高裁判所には訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項についての規則制定権(日本国憲法第77条1項)が、憲法上それぞれ認められている。
沿革
GHQ草案
「GHQ草案」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。
日本語
- 第四十条
- 国会ハ国家ノ権力ノ最高ノ機関ニシテ国家ノ唯一ノ法律制定機関タルヘシ
英語
- Article XL.
- The Diet shall be the highest organ of state power and shall be the sole law-making authority of the State.
参考文献
- 東京法律研究会『大日本六法全書』井上一書堂、1906年(明治39年)。
関連項目
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