日本国憲法第48条
沿革
GHQ草案
なし[1]
解説
衆議院議員が参議院議員選挙に、参議院議員が衆議院議員選挙にそれぞれ立候補した場合は、立候補の届出日をもって当該職を辞職したものとみなされる(公職選挙法第89条・第90条)。また、衆議院議員選挙と参議院議員選挙で同時に重複立候補することを禁止している(公職選挙法第87条)。
参考文献
- 東京法律研究会『大日本六法全書』井上一書堂、1906年(明治39年)。
脚注
出典
- 「GHQ草案」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。
関連項目
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