日本国憲法第101条
解説
日本国憲法施行日(1947年(昭和22年)5月3日)の段階で、参議院が成立していない場合に備えた規定であったが、結局、憲法施行前の同年4月20日に第1回参議院議員通常選挙が行われたため、実際にはこの条文が適用されることはなかった。なお、この選挙で選ばれた議員の任期は憲法施行日の1947年(昭和22年)5月3日から始まり、上位当選者半数は1953年(昭和28年)5月2日までの6年間、下位当選者半数は1950年(昭和25年)5月2日までの3年間となった(選出人数は上位・下位各125名ずつの合計250名でこの選挙のみ日本国憲法第102条の規定によりすべての参議院議員を一斉に選出した。)。
関連項目
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